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風俗嬢は店に罰金を払う必要がある?ペナルティの内容も解説

風俗嬢として働いている方・風俗のお仕事に興味がある方の中には、「風俗嬢には罰金制度がある」と聞いたことがあり、不安に思っている方もいるのではないでしょうか。「体調不良で出勤できなかったときにも、罰金が取られるのかな?」と思う方も多いようですが、決してそのようなことはありません。それどころか、罰金制度は法律違反となるケースもあるので、罰金制度に関する正しい知識を知り、ある程度理解をしておくことが大切です。

当記事では、風俗嬢として安心して働いていくために、風俗における罰金制度の実態について、分かりやすくご紹介します。

 

1.風俗の罰金は払う必要がある?

まず、風俗店において「罰金制度」を用意しているお店はごく一部であり、ほとんどのお店に罰金制度はありません。

日本の法律において、(風俗嬢を含む)従業員から罰金を請求する行為は違法である可能性が極めて高いです。労働基準法において、罰金などの「不利益な取り扱い」は原則禁止されており、具体的には第16条で以下のように明記されています。

労働基準法 第十六条(賠償予定の禁止)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

引用:e-Gov法令検索「労働基準法」/引用日/20230601

労働基準法では、労働者(働く人)の賃金の不当な控除(こうじょ:お金を差し引くこと)を禁止しています。そのため、雇用者(お店の人)が罰金を行った場合は違法であり、労働者はその要求に従う義務は原則ありません。

ただし就業規則であらかじめ定められているなど、一定の条件を満たす場合、「減給」に関しては認められる可能性があります。これは労働基準法の第91条「制裁規定の制限」が根拠となっています。

労働基準法 第九十一条 (制裁規定の制限)

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

引用: e-Gov法令検索「労働基準法」/引用日/20230601

減給は給料から差し引かれる形でないといけないので、もし「その場でお金を支払う」みたいなことがあれば、それは違法となります。

なお、風俗嬢は厳密には「雇用契約」ではなく、「業務委託契約」を結ぶことが一般的です。業務委託契約の場合は、労働基準法が適用されないのが通例ですが、指示命令を出していたり、時間給で賃金が支払われていたりする場合は、労働者としてみなされ労働基準法が適用される可能性があります。ゆえに、ここまで説明した通り、罰金制度は風俗嬢相手であっても違法となるケースがほとんどでしょう。

 

1-1.風俗店ではペナルティにも注意!

「罰金」はなくても、「ペナルティ」として風俗嬢に負担を課すケースがあります。厳密には「ペナルティ」の意味は「罰金」なのですが、ここでは金銭的な罰以外の内容も含めて紹介します。

給与バックを減額される

直接的に罰金を支払うわけではないですが、バック率や、お店独自で定めている給与グレードを下げられる恐れがあります。

出勤調整される

ペナルティとして、提出したシフトに入りにくくなるケースです。特に箱ヘルやソープランドなどの店舗型の風俗店は、サービスルームの数に限りがあります。そのため出勤人数が多い日は、お店のルールを守る優良キャストのシフトが優先されてしまうでしょう。

フリー客を付けてもらえなくなる

自分が待機しており、状況的に他のキャストに振るよりもお店を効率よく回せるのに、ペナルティによってフリー客をあまり回してもらえなくなる場合もあります。こうなってしまうと、指名以外で稼ぎにくくなるので、長期的に働くのが難しくなってくるでしょう。

退店を促される

あまりにお店に迷惑をかけている場合は、お店側から「お店を辞めてくれませんか」と言われるケースもあります。

 

2.風俗で罰金・ペナルティを要求されるケースは?

お客さんであれば、盗撮行為や本番強要、女性キャストに対しての暴行などをすると、当然警察沙汰になるでしょう。

一方で、風俗で働く女性の場合も、お店のルールを守らなければペナルティが課されるケースがあります。以下で紹介する注意点を確認し、お店やお客さんに対して迷惑をかけないように働きましょう。

 

2-1.遅刻

シフトに遅刻した際に、30分単位、1時間単位などで罰金を要求されるようなケースです。ただ、たとえば一般の飲食店や小売店などのアルバイトで「遅刻したから罰金がとられる」といったことは聞いたことがないでしょう。そのため、遅刻しただけで罰金となるのは、かなり理不尽と言えます。

 

2-2.無断欠勤・当日欠勤

当日欠勤や無断欠勤をするとペナルティが発生するケースです。体調不良や冠婚葬祭、生理休暇などやむを得ない欠勤は仕方ないですが、無断で欠勤するのはお店やお客さんに迷惑をかけるので絶対にNGです。必ず、お店に連絡したうえで休むようにしてください。

あまりに欠勤が多い場合は、基本的に罰金ではなく退職を促されることがほとんどです。

 

2-3.外デート

お客さんと店外デートをすることは、ほとんどのお店で禁止されています。お店側の理由としては、店外デートをされると裏引き(お店を通さないで、お客さんからお金をもらってサービスを提供すること)されるリスクが高まるためです。

また店外デートは、身バレしたり、お客さんがストーカー化したり、お客さんが既婚者の場合は不倫の慰謝料を請求される恐れがあります。いざというときに、お店も守ってくれないので、店外デートは絶対にしないようにしましょう。

 

2-4.本番行為

風俗での本番行為は禁止されています。お店はそれを守らないと、風営法違反となり摘発されるため、本番行為に関しては厳しく管理しています。

お客さん側が罪に問われそうなイメージがありますが、自分から持ちかけている場合は風俗嬢にも責任が問われるリスクがあるので注意してください。

 

2-5.男性スタッフとの恋愛

男性スタッフとの恋愛は風紀として禁止されており、ナイトワークの鉄板の掟とも言えます。特に、男性スタッフがキャストに手を出すと、重い罰金やクビとなることが風習としてまだ残っているお店が多いようです。ただこれも風俗嬢同様、男性スタッフであっても罰金を取ることは違法なので、かなりグレーなペナルティとなります。

 

3.風俗店から罰金を要求されたら?

風俗店から罰金を要求されたとしても、原則としては支払い不要です。明らかに自分に非がある場合でも、「その場で罰金を支払う」といったことは違法なので、要求に応じなくても法律上問題はありません。なるべく早くお店との関係を断ち切ったほうがいいので、別のお店に移籍するよう動くのが理想です。

ただし、「お店の備品を壊した」「キャストをいじめてしまい、そのキャストが働けなくなった」など、お店の利益に対して損害を与えた場合は、罰金ではなく「損害賠償」を求められることが考えられます。その場合は、示談(話し合い)や裁判によって損害賠償の必要性や賠償額が決定します。

また、「罰金を払わないと、風俗勤務していることをばらす」「どうなっても知らないよ?」などと、脅されている場合は、できる限り弁護士や総合労働相談コーナーに相談してください。その際、メールやLINE、会話の音声データなど、証拠として使えるものを念のために保管しておくことがおすすめです。

 

まとめ

もし風俗店から「罰金を払え」と言われたら、それは違法である可能性が高いです。何より、現在はほとんどの風俗店で罰金制度はないので、そんなことを言ってくるお店では働かないほうが安心でしょう。もし法外なお金を要求されている場合は、弁護士や労働基準監督署、労働相談所などに相談し、適切な対応をしてもらうようにしてください。

また、大阪の高級デリヘル「カーサビアンカ(CasaBianca)では、ノルマや罰金制度は一切ありません。出勤回数が増えるほどバック金額も上がる昇給システムを導入していますので、頑張れば頑張るだけ稼げる環境です。大阪・関西圏で風俗のお仕事をお探しの場合は、ぜひ候補に入れてみてください。

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