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風俗のスカウトマンってどんな人?違法?トラブルの例も紹介

風俗は男性の性的欲求を満たすお仕事として、ある意味需要はなくならない、安定したお仕事です。一方で女性にとってはサービスが大変なこともあり、まだまだ女性の働き手が少ない現状があります。そこで活躍するのが、風俗のスカウトマンなのですが、実は風俗へのスカウトは法律で禁止されているので、女性は注意が必要です。

当記事では、そんな風俗のスカウトマンについての概要や、風俗のスカウト行為に関する法律を分かりやすくご紹介いたします。

 

1.風俗のスカウトマンってどんな人?

風俗のスカウトマンとは、ナイトワークや風俗のお仕事を探している方に向けて、お仕事を紹介する人のことです。スカウトマンは、提携している風俗店に女性を紹介し、その女性が働き始め、実際に稼ぐことで「スカウトバック」と呼ばれる報酬が手に入ります。スカウトバックの相場は、スカウトした子が稼いだ額のおおよそ10~15%です。

スカウトマンのほとんどは男性ですが、最近では女性のスカウトも少なくなく、悪質なスカウトには注意が必要です。

 

2.風俗のスカウト行為に関する法律

実は、風俗のスカウト行為は基本的に禁止されており、風俗嬢の方や風俗嬢に興味がある方は、もしスカウトされたら注意をしなくてはいけません。

具体的には、以下のような風俗のスカウト行為に関する法律があるので、チェックしてみましょう。女性はスカウトされる側なのでそこまで関係ないかもしれませんが、知っておくことでスカウトを断る際の理由としても使えます。

 

2-1.迷惑防止条例違反

迷惑防止条例は、各都道府県によって名称が異なるものの、総称として「迷惑防止条例」と呼ばれています。迷惑防止条例は、「公衆」に迷惑をかける行為などを防止する目的であり、公共の場所や公共の乗り物などでの行為が対象です。

例えば、渋谷区や千葉県では、スカウトの取り締まりについて以下のような記載があります。

渋谷区では、「渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」に基づき、区内ではすべての業種に係る客引き・客待ち行為及びスカウト・スカウト待ち行為が禁止されています。

執拗につきまとう客引きや、風俗店、キャバクラの客引き、風俗店、アダルトビデオ出演等に関するスカウト行為については、東京都迷惑防止条例や風営法に違反する行為となり、警察による取締り(刑罰)の対象となります。

引用:渋谷区「件名:3301 客引き、スカウトの取締り」

スカウト行為の禁止(第7条の2第1項第1号・2号)
風俗嬢、ホステス、AV女優等へのスカウト行為を禁止します。【罰則】

執ような客引き・スカウト行為の禁止(第7条第1項第5号、第7条の2第1項第3号)
業種に関わらず、執ような客引き・スカウト行為を禁止します。【罰則】

客引き行為
スカウト行為
第1項第1号に該当する誘引行為
公安委員会の再発防止命令違反

50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

引用:千葉県「迷惑防止条例改正(客引き・スカウト規制関係)」

このことから、屋外における風俗業へのスカウト行為は禁止されていることが分かるでしょう。逆に言えば、上記のお仕事と関係ないスカウト行為や、公共の場所以外でのスカウト行為は迷惑行為防止条例違反には当たらないとの考え方が基本です。

また、ナンパを装って勧誘してくるスカウトマンもいるので、安易にLINEのIDやSNSのアカウントを教えないようにしましょう。

 

2-2.職業安定法

職業安定法とは、職業紹介や労働者募集などに関して定めている法律です。職業安定法とスカウトにどういった関係があるか疑問の方が多いでしょう。

職業安定法の第六十三条には、以下のように記されています。

第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

引用:e-GOV法令検索「職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)」

職業安定法では、「有害な業務」へのスカウト行為が禁止されており、ここに風俗店が入ってくるかどうかがグレーなポイントです。

「有害な業務」とは、社会一般の道徳観念に反するような業務を指します。過去にある事例だと、AV撮影や、ソープランドや飛田新地などへのスカウト行為で、摘発がありました。また、風営法上の届け出を出しているお店も、職業安定法上の「有害な業務」に当たる可能性があります。

「有害な業務」は、「労働者保護や善良な風俗の保護といった観点から判断される」という何とも曖昧な線引きなのですが、基本的に「風俗業への職業紹介はアウト」というような認識を持っていたほうが安全です。

実際に2022年5月には、以下のような職業安定法違反の疑いのニュースがありました。

SNSなどで勧誘した女性を、大阪市内の風俗店に紹介したとして、スカウトグループの男7人が逮捕されました。

容疑者らは、おととし11月から去年6月までの間、スカウトした18歳~33歳の女性6人を風俗店で働かせようとし、大阪市内の店に紹介した疑いが持たれています。

引用:YAHOO!JAPAN ニュース「SNSで勧誘した女性を風俗店に紹介か スカウトグループの男7人逮捕 大阪」

 

2-3.組織犯罪処罰法

組織犯罪処罰法とは、組織的犯罪を処罰したり、犯罪収益の規制を定めたりしている法律です。スカウトマンの逮捕事例はほとんどが、迷惑防止条例違反か、職業安定法違反ですが、近年では組織犯罪処罰法での逮捕事例もあります。

実際に、2021年には、以下のような組織犯罪処罰法違反の疑いのニュースがありました。

知人を風俗店のスカウトに違法に紹介した見返りに現金を受け取ったとして、警視庁は23日、東京都足立区梅田、無職の女(23)を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)容疑で再逮捕したと発表した。再逮捕は21日。風俗店のスカウトから得た紹介料を犯罪収益と認定して同法を適用するのは初めて。

発表によると、女は昨年9~11月、知人の女性(23)ら4人を風俗店スカウトの男(20)(職業安定法違反で公判中)に紹介し、違法な収益と知りながら紹介料として約3万円を受け取った疑い。

引用:読売新聞オンライン「女が知人4人を風俗店スカウトに紹介、3万円受け取る」

 

3.スカウトを利用した際にあり得るトラブルは?

最近では、Twitterを利用したスカウト行為も流行っています。例えば、風俗嬢に対してAmazonギフト券やApple Gift Card、デパコス、現金などを配って、女の子を集める手法がよく見られます。

何も考えず安易にスカウトを利用してしまうと、以下のようなトラブルに巻き込まれる恐れがあるので、注意してください。

  • 個人情報を知られ、結果的に悪用されてしまう恐れがある
  • 違法な風俗店や暇なお店を紹介される可能性がある
  • スカウトマンの連絡がしつこいケースがある
  • ホスト兼スカウトマンにはまってしまい、沼る
  • 「スカウトを利用した」という印象がお店で広まってしまい、結果的に稼ぎにくくなってしまう

スカウト側の事情を話すと、水商売よりも風俗のほうがスカウトバックが高額な傾向にあります。そのため、水商売を希望していても半ば強引に風俗店を紹介されたり、風俗の中でも高給傾向にあるソープランドを勧められたりするケースも多いようです。

また、ホストやイケメンのスカウトマンの中には、女の子複数人に対して色恋営業をかけ、風俗で働かせている人もいるので、十分に気をつけてください。

 

まとめ

風俗で働きたいと思った際は、スカウトを利用せず、風俗のポータルサイトから気になったお店に対して直接応募することがおすすめです。体験入店を経て、自分に合ったお店を探すほうが安心・安全と言えます。

また、現在風俗で働かれている方も、スカウトに応じてしまうと「引き抜き行為」として捉えられ、現在のお店と関係が悪化してしまう恐れがあるので、十分に注意してください。スカウトマン全員が悪い人というわけでは当然ありませんが、中には危ない人もゼロではないので、不要な関係は持たないようにしましょう。

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