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風俗嬢の脱税がバレるケースとは?無申告のリスクや確定申告の方法も

専業で風俗を行っている風俗嬢は、年間48万円以上稼いでいる場合は確定申告をする必要があります。確定申告をせずに所得税を払っていなければ脱税とみなされ、税務調査や第三者からの密告でバレる可能性があります。風俗嬢として働いている人の中には「税金関係の手続きがよく分からない」「脱税でペナルティを受けたくない」という人もいるでしょう。

当記事では、脱税をした場合のペナルティや、風俗嬢の脱税がバレるケースをいくつか紹介します。脱税に該当するのか不安な人や、確定申告の方法が知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

 

1.風俗嬢の脱税・無申告はバレる

風俗嬢として働く女の子の多くは、風俗店と業務委託契約を結んで働いています。雇用主と従業員の立場ではなく、お店側が業務の一部を女の子に依頼し、女の子はその依頼を受けて働いているという契約です。お店から直接雇用されていない女の子は「個人事業主」となり、年間で48万円以上稼いでいる場合は確定申告を行わなければなりません。

出典:国税庁「No.1199 基礎控除」

確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間で生じた収入から経費などを引いて所得を割り出し、納税額を計算して国へ報告する手続きです。個人事業主としての収入が48万円以上あるにもかかわらず、確定申告をせずに所得税を払っていない場合は、脱税とみなされます。

マイナンバー制度が導入されたことにより、脱税がバレやすくなったと言われますが、個人事業主として働いている風俗嬢はマイナンバーの提出義務がありません。そのため、マイナンバー制度の導入と風俗嬢の脱税のバレやすさは、あまり関係がないとされています。脱税や無申告は、ペナルティとなり通常よりも多い金額を納税する可能性があります。個人事業主としての収入が48万円以上ある場合は、確定申告を毎年必ず行いましょう。

 

1-1.脱税するとどんなペナルティがある?

風俗嬢が脱税した場合、追徴課税や刑事罰などのペナルティが課せられます。

・追徴課税が課せられる

確定申告を行わずに正しく納税しないと、無申告加算税や過少申告加算税などの追徴課税が課せられる可能性があります。無申告加算税は、申告期限である3月15日までに申告をしなかった場合、50万円までの所得税で15%、50万円を越えると20%課税される制度です。

出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

定められた期限までに納税しなかった場合には、2か月以内であれば7.3%、2か月以降は14.6%の延滞税がかかります。

出典:国税庁「延滞税の割合」

さらに、売上をごまかしたり経費を捏造したりするなどの隠蔽があった場合、悪質性が高いとして重加算税が課されます。申告があれば35%、無申告であれば40%と大きなペナルティが課せられるため、注意しましょう。

出典:国税庁「加算税の概要」

・刑事罰を受けるケースもある

脱税は追徴課税だけでなく、刑事罰を受けるケースがあります。10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金またはこれを併科に処せられる可能性があります。確定申告を怠った場合にも、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、もしくはその併科となる可能性がある点を理解しておきましょう。

出典:e-Gov法令検索「所得税法」

故意ではなくても、脱税とみなされればさまざまなペナルティが課せられる可能性があります。お店と業務委託契約を結んで勤務している場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。

 

2.風俗嬢の脱税がバレるケース

風俗嬢の脱税がバレるケースとして、税務調査や密告などが挙げられます。思わぬところから脱税がバレる可能性もあるため、「すべてを把握するのは不可能であるから脱税してもバレないだろう」と思っている人は、特に注意が必要です。

ここでは、風俗嬢の脱税がバレるケースについて解説します。

 

2-1.税務調査でバレる

国税庁の調査によると、過去数年で風俗業は脱税の多い業種として上位にランクインしています。

出典:国税庁「令和3年事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」

税務署は風俗店が脱税を行っていないか目を光らせており、脱税の疑いがある風俗店には税務調査が入ります。税務調査では事前に内偵調査を行うのが一般的です。内偵調査で調査員がお店に潜入して資料を集めていく過程で風俗嬢の収入が発覚し、風俗嬢個人にも税務調査が入る可能性があります。税務調査によって、お店側の不正だけでなく風俗嬢の所得隠しや申告漏れもバレるでしょう。

 

2-2.第三者からの密告

第三者からの密告がきっかけとなり、脱税が発覚するケースもあります。恨みや妬みを持っている人からの情報提供である場合が多く、税務署に電話をしたり、訪問したりしてタレコミをします。信用性が高いと判断されたタレコミについては、詳しく聞き取りが行われます。

聞き取り後は、関係する所轄の税務署等に連絡され、事実確認のための調査を行います。税務署は、調査対象について調べるために、さまざまな機関に情報開示を求めることが可能です。銀行の取引履歴や残高などの確認や事前連絡があった場合、お店などに調査に来ることもあります。税務署からの調査が入った場合は、脱税を隠し通すことは難しいでしょう。

 

3.風俗嬢でも確定申告が必要ないケース

専業と副業では年間所得の金額によって確定申告の有無が異なるため、風俗嬢の中には確定申告が必要ない人もいます。確定申告をすべきか分からないときは、年間所得やお店との契約内容を調べて対応する必要があります。

ここでは、風俗嬢でも確定申告が必要ないケースについて確認しましょう。

 

3-1.風俗での所得が年間で48万円以下

風俗業を専業で行っている場合と、副業で行っている場合には、確定申告の方法が異なります。

副業で風俗を行っている場合 専業で風俗を行っている場合
年間所得が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。年間所得が48万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。

出典:国税庁「基礎控除」

専業で風俗を行っている場合、年間所得が48万円以下というケースはほとんどないため、専業の風俗嬢は確定申告が必要であると理解しておきましょう。

 

3-2.お店に雇用されている場合

ほとんどの風俗嬢は、業務委託契約をして勤務していますが、お店と雇用契約を結んで勤務している風俗嬢もいます。お店と雇用契約を結んでいる場合は、源泉徴収・年末調整をお店が行っているため、確定申告の義務はありません。

ただし、風俗業界においては、お店側が雇用して源泉徴収・年末調整を行っているケースは少数であるため、多くの風俗嬢は自分で確定申告を行う必要があります。自分がどのような雇用形態であるか分からないときは、無申告を防ぐためにも勤務先に確認しておくと安心です。

 

4.【風俗嬢向け】確定申告の方法

確定申告の必要性は理解していても、どのように確定申告すればよいのか分からない人もいるでしょう。ここでは、確定申告の実施方法と流れを紹介します。

1 給与・経費の計算
所得税は、収入から必要経費を差し引いた金額に課せられるため、給与と経費を把握して計算する必要があります。経費には、交通費や仕事で必要な品物、衣装代や仕事用の携帯電話の料金も含まれます。所得を抑えると節税につながるため、経費は漏れなく計上しましょう。
2 確定申告書の作成

確定申告書は、国税庁のホームページや所轄の税務署で用意できます。

出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分」

出典:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」

確定申告書は自分でも作成できますが、間違えると二度手間になるため、窓口で教えてもらいながら記入を進めるのがおすすめです。また、風俗嬢として勤務していることを知られたくない人もいますが、職員に職業を尋ねられても詳しい仕事内容について答える必要はありません。「ナイトワーク」「接客業」と大まかに答えても問題ないため、分からない点は税務署に聞きましょう。

3 確定申告書の提出

確定申告書の提出は、「e-Tax」「所轄の税務署に直接提出する」「所轄の税務署に郵送で提出する」の3つの方法があります。自分で確定申告書が作成できる人は、インターネットで提出できるe-Taxを利用するか、所轄の税務署へ郵送で提出するのが便利です。

出典:国税庁「申告書の提出方法」

自分で作成した書類に自信がない場合は、所轄の税務署に直接提出しましょう。作成した書類に間違いがないか、提出時に確認してもらうと安心です。

初めて確定申告を行う際は、申告方法に戸惑う人がほとんどです。確定申告の方法が合っているか心配なときは、領収書や源泉徴収票などの必要書類を揃えた上で、税務署の人に相談しながら進めましょう。

 

まとめ

風俗店と業務委託契約を結んでいる女の子は「個人事業主」にあたるため、年間48万円以上稼いでいれば確定申告が必要です。確定申告をしなければ脱税とみなされ、税務調査や密告によってバレるケースがあります。また、専業で働いている場合は年間所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

風俗嬢が脱税したときは、追徴課税が課せられるほか刑事罰を受ける可能性があります。故意でなくても脱税とみなされればペナルティを受ける恐れがあるため、業務委託として働いている人は忘れずに確定申告をしましょう。

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