COLUMN

コラム記事

【風俗嬢向け】生活保護とは?生活保護で風俗はやめられる?

風俗で働いている方の中には、「お金を稼ぎたい」という理由で働いている方もたくさんいます。どうしてもお金に困っている場合、風俗をやめて「生活保護を受ける」という選択肢もありますが、生活保護でもらえるお金は風俗で稼げるお金よりも少額なので、注意が必要です。また、生活保護には世帯収入が最低生活費以下と、収入面の条件があるので、風俗のお仕事との掛け持ちは基本的にできません。

特に今風俗でしっかりと稼げている場合は、風俗でお金を貯めて、また別の仕事を探してみる、という選択肢を取る女性のほうが多くいます。

当記事では、風俗嬢の方に向けて生活保護の概要や、生活保護で風俗はやめられるかどうかなど、生活保護に関する内容を分かりやすくご紹介いたします。

 

1.生活保護とは?

生活保護とは、様々な理由から生活に苦しんでいる人に対して、最低生活費分のお金を国から支給する制度です。生活保護法で支給に関するルールが定められており、日本国憲法が定めている「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するのが目的となっています。

ただし、生活保護よりも、扶養の義務がある人からの扶養がまずは優先されます。(同居していない親族(保護者など)に、相談してからでないと申請できない、というわけではないので、安心してください。)

生活保護に関する相談は、現在住んでいる自治体の福祉事務所で行えます。

 

1-1.生活保護で受けられる保護の種類

生活保護には、以下8つの扶助(ふじょ ※助けのこと)があります。

【生活保護の種類】
生活扶助 食事、衣服、水道光熱費など、日常生活を送るうえで必要な費用
住宅扶助 家賃や地代など、住宅に住むために必要な費用
教育扶助 義務教育を受ける上で発生する教材費、給食費、学級費、生徒会費、PTA会費、などの費用
医療扶助 病気・ケガの治療や、療養のために医療機関に支払う費用
介護扶助 介護保険サービスを利用する上で必要となる、介護サービス利用者負担額や施設の食事負担額などの費用
出産扶助 子どもの出産に際して分娩などにかかる費用
生業扶助 高等学校等の就学費用や、就職のために必要となる費用、技能を修得するための費用
葬祭扶助 葬儀を執り行う際に必要な費用

出典:東京都福祉保健局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」

 

2.生活保護を受けていても風俗で働ける?

生活保護を受けている場合、稼ぐ額にもよりますが基本的には風俗では働けません。厳密に言えば、風俗で働ける人は、基本的に生活保護を受けられないケースが見られます。

生活保護には「能力の活用」という義務があり、働ける方は、自分の能力に応じて働かないといけません。また、生活保護を受ける条件として「収入が最低生活費を下回っている」というものがあります。単身者であれば、1か月当たり約10万~13万円を最低生活費として支給されますが、それを超えている場合は、生活保護の受給資格はありません。

もし、風俗で働ければ、1日に1~3万円前後は稼げることがほとんどなので、週2~3日も働けば、恐らく最低生活費を簡単に超えてしまいます。風俗のお給料は「現金手渡しだから足がつかないのでは?ばれないのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、稼いでいるのを隠して生活保護を受け取ると不正受給となり、処罰の対象なので、絶対にやめましょう。

 

3.生活保護で風俗のお仕事はやめられる?

基本的に、心身が健康で問題なく働ける場合や、ある程度の預貯金がある場合は、生活保護は受給できません。逆に、心身に不調をきたし風俗のお仕事を続けられない場合、そして預貯金・不動産・自動車などの活用できる資産がない(つまり「お金がない」)場合は、生活保護を受けられる可能性があります。

そのため、「風俗のお仕事をやめたいから、生活保護を使う」という考え方は、そもそもの生活保護の目的とずれてしまっているので、注意が必要です。気になる場合は、まずはお近くの福祉事務所で相談してみましょう。

 

3-1.生活保護を申請する際の流れ

生活保護を受給したいと考える場合は、以下の流れで手続きを行います。

(1)福祉事務所で相談 生活保護の相談・申請窓口である、福祉事務所の生活保護担当に相談しましょう。現在お住まいの地域の福祉事務所を検索すれば、アクセス情報などもすぐ分かります。
(2)生活保護の申請 生活保護の申請に、特別な書類などは必要ありません。生活保護の申請をすると資産調査や、家庭訪問などの実地調査、就労の可能性の調査などが入ります。申請後原則14日、最長30日以内に、生活保護の受給可否の回答がもらえます。
(3)生活保護費の支給 生活保護の受給申請が通ったら、最低生活費から収入(働いて手に入れた収入や年金など)を引いた額が支給されます。生活保護の受給中は、毎月の収入状況を申告する必要があるとともに、福祉事務所のケースワーカーによって、年に数回程度、訪問調査が行われます。

 

3-2.生活保護の申請が却下されてしまったらどうしたらいい?

福祉事務所は、基本的に生活保護の申請を拒否できないので、まずは生活保護の申請を行い審査してもらうようにしましょう。その上で、生活保護の審査が下りなかったら、住居確保給付金や母子寡婦福祉資金など、生活保護以外の公的な保証制度を利用することをお勧めします。

住居確保給付金は、経済的な困窮で、市区町村ごとに定めた家賃額を原則3か月間支給してくれる制度です。ただし、ハローワークなどを使用して求職活動と並行しなくてはならない、などいくつかの受給の条件があります。

母子寡婦福祉資金は、ひとり親家庭を支援する制度で、20歳未満の児童を扶養しているかつ、配偶者がいない女性・男性に、様々な資金を貸し付けてもらえる制度です。

※上記の制度は2022年11月末時点の情報を元にしております。最新情報は各制度のホームページにてご確認ください

 

4.風俗で稼いで生活保護を受けなくてもよい生活を目指そう!

生活保護は条件を満たせば誰でも受給資格があります。一方で、現在風俗で稼いでいる場合は、生活保護を受けることによって、収入がさらに下がる恐れもあります。

お金に困っている方は、風俗でお仕事を行い、短期間でも集中して稼いで、その上で貯金を貯めることをおすすめします。そのほうが生活保護を利用するよりも、効率的にお金が貯まるので、生活する上での金銭的な苦しさが少しでも和らぐ可能性があるでしょう。

風俗のお仕事には、比較的ソフトなサービスを提供する業種もあります。風俗のお仕事に抵抗がある方も、お給料がたくさんほしい方は、ぜひ一度調べてみるとよいでしょう。例えばカーサビアンカは、日給保証が最大15万円まで可能であり、出勤回数が増えるほどバック金額も上がる昇給システムを取り入れています。1日で10万円以上稼ぐ女性も多くいるので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

まとめ

生活保護を受給するための条件は、収入が最低生活費を下回っていることであり、最低生活費は居住地によって異なります。また、生活保護を受給できるのは、家族全員(世帯収入)の全ての収入を合算しても最低生活費に満たない場合となります。

風俗のお仕事をやめたい場合、条件を満たせば生活保護を受けることが可能です。一方で、月の収入はグンと減ってしまうので、返って生活が苦しくなってしまうケースも考えられます。

もし現在のお店で悩んでいる際は、「風俗をやめて生活保護」だけでなく、違うお店で働くことも検討してみるとよいでしょう。特に待機が多い場合や客層が悪い場合は、お店を変えるだけで、今のお店よりも稼げるようになることはよくあります。

また、大阪圏で働かれている方は、ぜひ「カーサビアンカ」での勤務を検討してみてください。

次の記事へ
ENTRY

お問い合わせはコチラ